最高裁判所第一小法廷 昭和42年(す)278号 決定 1967年9月25日
主文
本件申立を棄却する。
理由
(決定)申立人(被告人) 新出哲郎
右の者に対する私文書偽造、同行使、詐欺被告事件(昭和四二年(あ)第八五六号)について、昭和四二年九月七日当裁判所のした上告棄却の決定に対し、弁護人石川良雄から、別紙のとおり異議の申立があったが、右申立には何ら具体的理由が付されてなく、異議申立期間内に理由書の提出もない。よって、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。
(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 長部謹吾 裁判官 松田二郎 裁判官 岩田 誠 裁判官 大隅健一郎)